事業主は従業員のために労働災害について補償する責任と義務があります。下請に入った一人親方は元請の労災保険を使えないこともありますので、自分自身で「一人親方労災」保険に加入しましょう。
加入の手続きは組合ですぐにできますので、いざというと時のために労災保険に加入しましょう。
以下の内容をお読みいただき、それぞれご自身に合った労災に加入しましょう。
不明な点は組合までお問い合わせ下さい。
労災保険の補償
- 療養補償:治療費は完全に治るまで全額無料です
- 休業補償:休業した時には、4日目から支給されます
- 傷病年金:一定の条件に該当するときに年金が支給されます
- 傷害補償:障害が残った場合に一時金、年金が支給されます
- 遺族補償:死亡した場合に、年金、一時金や葬祭費が支給されます
一人親方ご本人が自分自身に掛ける労災保険です。
一人親方労災保険料一覧 PDFはこちら
※基礎日額とは…労災によるケガ等により仕事を休業された場合に受ける給付金額です。日額の8割が給付され、3,500円〜20,000円まえお選びいただけます。
保険料算出方法
※元請工事額に応じて、手数料が3,500円~かかります。
例)建築事業で元請工事高が2,000万円の場合
2,000万円×(21/100)×(13/1000)=54,600円
元請工事高×労務比率×労災保険料率=保険料
有期労災
一人親方が元請工事の依頼を受けた時、その現場で作業する方たち(従業員・アルバイト)に掛ける労災です。(元請工事期間内限定)
※ただし、請負者ご本人は一人親方労災に加入していないと効きません。
建築事業(35) | 既設建築物設備工事業(38) | その他の建設事業(37) |
---|---|---|
21/100 | 22/100 | 24/100 |
建築(35) | 土木(37) | 設備(38) | 建具(44) | 石工(49) | 畳・表具(61) |
---|---|---|---|---|---|
13/1000 | 19/1000 | 14/1000 | 15/1000 | 26/1000 | 7.5/1000 |
保険料算出方法
※年間元請工事額に応じて、手数料が3,500円~かかります。
※労務比率・労災保険料率は上記の有期労災と同じです。
元請・下請の事業主(家族含む)、法人の役員、一人親方(手間請)は、元請の労災保険を使えない場合があります。そんなときは、組合で加入できる特別加入制度があるから安心です。
雇用保険率 | 保険給付 | ||
---|---|---|---|
一般の事業 | 保険率 13.5/1000 事業主負担率 8.5/1000 被保険者負担率 5/1000 |
受給資格 | 失業した従業員 |
給付日額 | 原則「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要 | ||
建設の事業 | 保険率 16.5/1000 事業主負担率 10.5/1000 被保険者負担率 6/1000 |
給付日数 | 離職者賃金の1日平均50%~80%最低90日~最高360日(離職理由により異なる) |